背景に中国人の爆買い&転売ルート?外国人留学生の消費税免税“除外”報道

 12月5日、訪日外国人向けの消費税の免税販売制度について、政府・与党は、外国人留学生らを対象から外し、観光客などの「短期滞在者」に限る方針を固めたと「読売新聞」が報じた。背景には中国人留学生による転売行為があると見られている。
 
「現在、消費税は外国人旅行者に加えて就労者を除いた留学生らも入国から半年間は免除され、購入した商品を海外に持ち出したり、転売した場合は消費税が徴収される仕組みになっています。しかし、昨年4月から免税店が客の情報や購入記録を電子データで国税庁に送る『免税手続きの電子化』が導入され、今年10月に義務化されたことで、不審な免税購入記録が相次いで発見されたというのです」(社会部記者)

 今年6月には大阪の3つのデパートで洋服や貴金属など1億4000万円分を購入した中国人男性が商品を転売した可能性があるとして、1400万円を徴収する処分を出したことが明らかになっている。新型コロナウイルスの感染拡大によって爆買いする中国人観光客が激減した代わりに、中国で日本の製品を転売するために大量購入していると見られる業者のような中国人が増えたという。
 
「そんな中で利用されるのが、来日している中国人留学生です。中国の転売組織が買い子として入国して半年以内の留学生に百貨店や免税店などで商品を爆買いさせ、すぐに商品を回収して転売する仕組みになっているとか。留学生としてもいい小遣い稼ぎになるようで、今年6月までに100万円超の免税購入をしたのは1837人で、そのうち8割以上が中国人などの留学生だったいいます」(経済ジャーナリスト)

 留学生が買い子として利用されていることは中国国内でも報道され、問題視されている。これ以上、留学生が違反行為に加担しないためにも免税制度から除外することは正しい判断といえるだろう。

(小林洋三)

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