「アベノマスク詐欺」続出!ヘンなマスクが届いた時のベストな対処法とは?

 政府が466億円かけて全世帯に2枚ずつ配布する、いわゆるアベノマスクの配達が4月17日より開始されたが、これに便乗した「送り付け商法」の被害者が続出。消費者庁が警戒を呼びかけている。

 同庁によれば、4月13日までに、送り付け商法に対する相談が全国から151件寄せられており、そのうちマスクや消毒液などの衛生用品が9割にのぼるという。

「北海道に住む男性の自宅に、突然200枚のマスクが国際郵便で送られてきました。送り主の住所は中国。マスクと一緒に『77ドル』と金額が書かれた伝票が入っていたそうですが、マスクを注文した覚えはなく、明らかにヘンですよね。真っ先に『詐欺』を疑って警察に届け出ました。こうした事例は全国各地で報告されています」(社会部記者)

 今後、こうしたマスク配布に便乗した悪質商法の被害がさらに増えると予想され、「政府が1住所当たり2枚ずつ配布する布製マスクは、お知らせ文と一緒に透明の袋に包んで配布されます」と違いを強調して説明している。

 心当たりのないマスクが届いた場合はどう対処すればいいだろうか。

「もし、マスクが届く前に事業者から連絡があり、お金を払うことを約束してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが可能です。また、契約書面が届かない場合はいつでもクーリング・オフによって契約を解除することが可能なので、慌てることなく対処しましょう。また、事業者からの連絡がなくマスクが送り付けられた場合は、売買契約が成立していないため、手紙などに振込先があってもお金を払う必要はありません。事業者から連絡がないまま商品が届いて14日経過したら、マスクは自由に処分して大丈夫です。処分後に事業者から連絡があっても、代金を支払ったり、商品を返品する必要はありませんので、ご安心ください」(ITジャーナリスト)

 怪しいと思ったら、まずは消費者ホットラインまで連絡をしよう。

(小林洋三)

ライフ