佐藤治彦「儲かるマネー駆け込み寺」【ご注意】4月から法律が変わった「働くルール」はこの3つ

 お疲れ様です。令和5年度も頑張っていきましょう。この4月から働くルールが変わった。みんな仕事で疲れているとは思うけど、とても大切なことなので頑張って読んでもらいたい。お願いします。

《中小企業の割増賃金率の引き上げ》

 国は法律で「法定労働時間」というのを定めています。労働時間は原則として1日8時間、1週40時間以内。休日は原則として毎週、少なくとも1回は与えることとされています。これを超えて働くと、法定時間外労働となります。

 これ、わかりやすく言うと「残業」ということです。この労働に対して支払われる賃金は、通常の賃金よりも高く払わないといけないことになっています。つまり、残業代の時給はより高くなるというわけです。

 どのくらい高く払わなくちゃいけないか、その最低限の割増率は法律で決められています。残業が1カ月で60時間以内と60時間を超える場合では、残業時の賃金の割増分が変わります。

 60時間以内の場合は通常の25%以上、60時間を超えた場合は、通常の50%以上の割増賃金を払うことが法律で決められており、4月からすべての企業で適用されることになりました。

 実は、この50%の割増賃金のルールは、大企業では2010年4月1日から適用されているのですが、中小企業では企業経営に与える影響が大きいと、2023年4月1日まで猶予されていたというわけです。日本の企業の99.7%は中小企業。働く人も7割が中小企業で働いています。中小企業の皆さん、随分と待たされましたね。

 これはもう何年も前に法律で決められたことであり、執行までこれほど長いこと猶予期間があったのです。経営者の方には、きちんと法律を守ってもらいたいと切に願います。

 ただし、50%もの割増賃金を払うのが大変だという場合には、代替休暇を与えることで支払いの代わりにすることもできます。

 ここで法律をよくご存知の方は法律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、年360時間までとなっているはずだ、と思うでしょう。そのとおりです、ただし特別な事情があり、会社が特別条項付きの36(さぶろく)協定を締結している場合は、例外が認められているのです。

《給与のデジタルマネーでの支払いが可能に》

 給料は指定の銀行口座に月に一度以上、振り込まれるというのが通常ですが、この4月1日から一定の要件を満たした場合は、銀行振込でなく電子マネーで支払うこと、企業が従業員の電子マネーにデジタルマネーを振り込むことが許されるようになりました。

《育児休業取得状況の公表義務化》

 これは時代の流れだね。常時、雇っている従業員数が1000人を超える会社は、男性従業員の育児休業をどれだけ取っているかを公表することが義務となりました。年に一度以上、自社、もしくは厚生労働省のウエブサイトなどで、次のいずれかを公表しなくてはいけなくなりました。

【1】男性の育児休業等の取得率。【2】男性の育児休業等と育児目的休暇の取得率。

 今後、注目されるのは、プロドライバー(運送業の自動車運転者)、建設労働者、医者の時間外労働規制が2024年4月1日から適用されること。働きすぎは禁止という法律だ。

 上限規制はいいことだけれど、働く人、特にプロドライバーにとっては、手取りが減り、辞める人や配送に問題が起こるのではないかという懸念もある。

 かつて菅原文太主演の映画「トラック野郎」シリーズ(東映)が作られていた時代は、懸命に働くプロドライバーが給料で困るようなことはなかった。ここのところを十分に考えてもらいたいと思うね。

 小難しい文章を最後まで読んでくださって本当にありがとう。ではまた来週。

佐藤治彦(さとう・はるひこ)経済評論家。テレビやラジオでコメンテーターとしても活躍中。著書「素人はボロ儲けを狙うのはおやめなさい 安心・安全・確実な投資の教科書」(扶桑社)ほか多数。

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