「まつげ美容液」にも措置命令! コロナ禍で増える“誇大表示”に怒りの声

 消費者庁は6月3日、大阪市にある化粧品・健康食品販売会社が、“塗るだけでまつ毛に伸びる”効果があるように表示してまつ毛美容液を販売していたことが景品表示法違反(優良誤認)にあたるとして、措置命令を出した。同社は「真摯に受け止め、表示の改善を進めている」と謝罪している。

「問題となっているまつげ美容液は、同社の公式サイトで『2週間で2mm伸びる!』などと、塗るだけでまつ毛が伸びる効果があるように表示していましたが、消費者庁によれば『裏付けを示す資料の提出を求めたが、合理的な根拠は認められなかった』といいます。まつ毛美容液に同庁の指導が入るのは、今回が初のことです」(社会部記者)

 ネット上では《こういうのって詐欺でしかない。返金にも対応させるべきでは?》と批判の声が噴出。さらに《他にもあるよね。こういう大丈夫かなっていう商品》《芸能人がインスタでステマしてる商品も怪しいものが多い》《消費者庁には頑張ってほしい。他にも酷い例はいっぱいある》など、景品表示法違反にあたる商品は他にも多くあるとの指摘も相次いでいる。

「昨年から新型コロナウイルスが感染拡大したこともあって、“空間除菌をする除菌スプレー”や“首から下げるだけで除菌できるカード”“摂取するだけでコロナへの感染予防になるサプリメント”など、数々の商品に消費者庁の指導が入りました。まつげ美容液はコロナ禍でマスクの着用が当たり前となった今、目元を美しく見せるために売上も伸びていたといいますが、コロナ便乗の商品には十分注意しなければなりません」(ITジャーナリスト)

 購入者側の見分ける力も必要だろう。

(小林洋三)

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