有罪確定!槇原敬之の判決が吉澤ひとみの“飲酒ひき逃げ”よりも軽いワケ

 槇原敬之元被告の有罪が確定した。薬物関連の罪で8月3日に東京地裁で懲役2年、執行猶予3年の判決が言い渡され、控訴期限の8月17日までに控訴が行われなかったためだ。槇原は判決時に公式サイトにて「当面の間、今後に予定しておりました活動を休止させていただきたいと思います」と表明していたが、世間からは今回の判決について《軽すぎる!》との批判が少なくないようだ。

「薬物事件としては妥当な量刑にも思われますが、ネット民が指摘しているのは槇原が再犯だという点。1999年8月にやはり違法薬物の所持で逮捕されており、同12月に懲役1年6カ月、執行猶予3年の有罪判決が下りました。今回は懲役こそ6カ月が上積みされたものの、執行猶予については前回と同じ3年のまま。事件の内容は異なりますが、飲酒運転でのひき逃げで2018年9月に逮捕された元モーニング娘。の吉澤ひとみは、同12月に懲役2年、執行猶予5年の判決を受けています。この5年は執行猶予の法定上限に当たり、判決当時もその長さに驚きの声があがったほど。それと比べると槇原への判決がいかにも軽く見えるのも無理はないでしょう」(週刊誌記者)

 それではなぜ、二度目の薬物事件となった槇原は前回と同じ執行猶予3年で済んだのだろうか。

「一つには最初の事件が20年前のことで、再犯といえども間隔が空き過ぎていること。刑法における再犯の定義は執行猶予期間が終了してから5年以内であり、槇原はそこからさらに12年も経過しています。そしてもう一つは今回の逮捕があくまで“所持”であり、より重い“使用”ではなかったこと。そもそも槇原の逮捕容疑は2018年に薬物を所持していたというもので、捜査側はあえて槇原を泳がせていたと見られていますが、その間に薬物を使用したという確たる物証をつかめなかったようです。槇原自身、捨てるに捨てられなくて保管していたと説明しており、それを否定できるだけの証拠がなかったのでしょう」(前出・週刊誌記者)

 そうなってくると気になるのが、槇原にとって二度目となる「活動再開」の時期だ。

「最初の逮捕時は、判決が出た翌年の11月に10thアルバム『太陽』をリリース。1年も経たないうちに音楽活動に復帰していました。しかし今回は二度目とあって早期の復帰には世間からの厳しい目が向けられるのは確実で、最低でも丸1年は大人しくしていそうです。今回の逮捕では3月4日にリリース予定だったセルフカバーアルバム『Bespoke』が発売延期となりましたが、まずは同アルバムの発売時期を探るところから始めることになりそう。ライブについては新型コロナの影響がいつまで続くか不明ですし、当面は予定も立てられないでしょうね」(前出・週刊誌記者)

 今年は槇原にとってデビュー30周年のアニバーサリーイヤーだった。記念行事を来年以降に持ち越すことはさすがに難しいかもしれない。

(北野大知)

エンタメ