「テレワーク指令」で“バカ高”の電気料金、会社に請求できる? 弁護士に聞いた

 毎月、ポストに投函される《電気ご使用量のお知らせ》。そこに記された「請求予定金額」を見て、驚くとともに戦慄を覚えた人は多いのではないだろうか。明らかにバカ高い……。これってもしやテレワークのせいじゃない?

 新型コロナ感染拡大を受けて、緊急事態宣言が発令されたのは4月7日。政府は「オフィスでの仕事は原則として自宅で行う。どうしても出勤が必要な場合でも最低7割減らす」との方針を示した。

 運送業や医療・介護業、小売業など、テレワークへの移行が困難な業種もある。それでも、一部の企業では、3月に入った時点からオフィスへの出勤自粛を呼びかけ、この「テレワーク指令」で自宅での業務へと移行する動きが見られていた。

 また、内閣官房の特設サイト「新型コロナウイルス感染症対策」は4月15日(水)の「駅改札の通過人数」を速報値で伝えている。この公表データによると、減少率(前年比)は東京駅で78%、新宿駅で75%、渋谷駅で77%と大幅な減少が見られていた。出勤するサラリーマンの数は明らかに激減しているのがわかる。

「人との接触8割減」「出勤7割減」を目指すうえで全国的に高まっている在宅率。自宅の公共料金が高くなるのは当然のことだろう。すでにネット上ではこんな声があがっている。

《会社に強制されて自宅で仕事しているんだから、電気代が高くなった分は会社が負担すべきでは?》《家でトイレを使用する回数が増えたので、4月分の水道料金もかなりかかるんだろうなぁ》

 だがその一方では、《国民一丸となってコロナと戦っているのに、なんてセコいんだ!》との声もあるのもまた事実。しかしいまだ終息が見えないコロナ禍において、家計を考えると、もらえるものはもらっておきたい。

 果たして、テレワーク指令で“高騰”した公共料金を会社に請求できるのだろうか。
「アリシア銀座法律事務所」の竹森現紗弁護士に聞いた。

「原則として仕事をする際にかかる費用は、会社が負担する必要があり、法律では、『労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合』には、これに関する事項を就業規則に記載しなければならない旨が定められています(労働基準法第89条第1項第5号)。すでに在宅勤務を積極的に取り入れている企業の中には、テレワークで発生する諸々の費用について、就業規則に規定されている企業が多いのではないでしょうか。ただこの場合でも、インターネットの通信費や光熱費については、個人で使用した分と業務で使用した分との切り分けが難しいため、あらかじめ一定額を『在宅勤務手当』などとして支給するのが一般的です」

 厚生労働省が公開しているテレワーク導入に関しての「労務管理Q&A」にもこう記されている。

《テレワークに関わる費用負担区分については、テレワークを導入する前に、通信費・水道光熱費など負担について明確なルールをつくり、従業員に対して、丁寧に説明することが必要です》

 つまりテレワーク導入に伴う公共料金、その他もろもろの費用にまつわる“金銭問題”が噴出するのは政府も「想定内」だったというわけか。

 前出の竹森弁護士が続ける。

「とはいえ、今回の緊急事態宣言では、こうしたルールを作る準備期間もなく、テレワークを始めた企業、従業員が大半ではないかと思われます。事前に会社側と話し合って、納得したうえで、詳細を決めてから業務を開始するのが望ましいですが、もしも今回のテレワーク期間中に電気料金の請求額が急に高くなって家計をひっ迫するようでしたら、会社と交渉する余地はあると思います」

 いつ支給されるかハッキリしない「10万円」よりは現実味があるかも!?

(編集部)

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