「2.5億円爆買い」中国人の免税認めず徴収処分!「転売目的」が再び急増中

 福岡国税局は免税店で高級ブランド品など約2億5000万円分を購入した中国人3人に、免税を認めず、消費税約2500万円の徴収処分としたことが分かった。免税制度をめぐっては悪用されるケースが急増しているため、厳格化を求める声も少なくない。

「同局によると、処分を受けたのは10代と20代の学生とフリーターの中国籍の男性3人で、免税購入が認められる入国6カ月未満の間に高級ブランドのバッグや腕時計などの購入を繰り返し、総額はおよそ2億5000万円に上ったといいます。3人は自分の趣味や土産のために購入し、商品は海外に送ったと説明していましたが、それを証明する書類を保存していないことから、免税要件を満たしていないとして消費税約2500万円を徴収することを決めたといいます」(社会部記者)

 免税制度は日本に入国して6カ月未満の外国人が、海外に持ち帰るなどして日本で消費しない場合に消費税の支払いが免除される仕組みになっているが、免税品を国内で転売すると消費税分の利ざやを稼げるため、転売目的と見られる爆買いが後を絶たない。昨年11月にも中国人の男女7人が高級ブランド品など77億円相当の免税品を百貨店などで購入したが、海外に送った証明書類を持たないため約7億6000万円の徴収処分を出したが、この男女らはほとんど徴収分の税金を納付しないまま出国してしまっている。

「免税品においては、アップル日本法人や三越伊勢丹、阪急阪神百貨店など販売した側が客の本人確認を怠るなど不備が指摘されて、過少申告で追徴課税されるケースが相次いでいます。ただ、日本の免税制度は“性善説”に基づいていて、転売はしないだろうと購入時点で免税が認められる世界的に見ても珍しい仕組み。海外では、免税品の購入時には税金を支払った上で出国の際に還付を受ける方式がメジャーなので、それを取り入れるべきという声も少なくないのです。インボイス制度の導入で免税事業者に消費税の納税義務を求める割に、外国人が対象の免税制度が激甘では納得できない人も多いのではないでしょうか」(経済ジャーナリスト)

 そもそも日本に免税制度は必要なのだろうか?

(小林洋三)

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