「人を轢いたら慰謝料数千万」自転車乗りなら知っておくべき交通規則

 自動車の運転マナーに対する意識づけが高まっている今日、より身近な交通手段である「自転車」の規則、ルールについても改めて知っておいたほうがよさそうだ。

 人との接触では加害者に、車やバイクとの接触では「死」に直結する危険性がありながら、免許が要らないとあって街中では「自転車の危険運転」も散見されるのが現状。

 まず、原則的な規則として「車道を走る」という点が見過ごされがち。車線の中央から左の部分、あるいは自転車道を走らなければならない。歩道はあくまで例外的に認められているにすぎない。この罰則は「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」である。
 
 ちなみに、歩道を走ってもいい「例外」とは、「普通自転車歩道通行可」の標識等がある場合。また、13歳未満か70歳以上、身体の不自由な人が運転しているとき。道路工事や連続した駐車車両などで車線が埋まっているなどやむを得ないときである。

 また、歩道を走る場合は「歩行者優先」で、「車道側」を走らなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければいけない。

 当然ながら、飲酒運転や二人乗り(6歳児未満は幼児用座席を設け、ヘルメット着用)、並走も処罰の対象となる。ほか、一時停止線の無視、傘を差しての運転、携帯電車等を使用しながらの運転、イヤホンを付けての運転も同様だ。

 自動車免許を持っている人には常識だが、自転車は車両(軽車両)と定義されている。つまり、「自転車を除く」という標識でなければ、進入禁止、一方通行、(車両・自転車)通行止め、徐行、一時停止には従わなければならず、当然、歩行者専用の表示があれば、そこは通行できない。

 交通事故を起こした場合、交通強者が「加害者」となるので、当然、自転車で人を轢いたら自転車の運転者が責任を問われる。そのときに、先述の規則をどれだけ守れているだろうか?

 通常、自動車は任意保険に入るのが一般的だが、自転車の任意保険に加入する習慣はあまりに根付いていない。もし、当たりどころが悪く、後遺症の残るような怪我を負わせてしまった場合、その慰謝料は数千万、億にのぼる可能性もある。

 改めて、自転車に乗るときは「細心の注意、緊張感」を持って運転すべきなのである。

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