高市早苗総務相「暗号資産は金銭ではない」に高齢者が大喜びするワケ

 高市早苗総務相は10月8日、政治資金規正法によって原則禁止されている政治家個人への寄付について、ビットコインに代表される暗号資産(仮想通貨)は規制の対象にならないとの見解を示した。

 同法では寄付について「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と定めているが、暗号資産はこのいずれにも当たらないとしている。
 
 この発言に対して世間からは「小判じゃなくビットコインを寄越せってことか!?」と、関西電力の金品受領問題に絡めた批判が噴出。自民党政治が腐敗している証拠とあげつらう声も少なくない。だが高市総務相の真意は別のところにあるというのだ。週刊誌記者が指摘する。

「高市総務相は『各党、各会派で議論いただく問題』と指摘しており、国会での議論にゆだねる考えを示しています。つまり今回の発言は、暗号資産の法的な位置づけが未だに確定していない状況を念頭に、現行法の元では暗号資産の寄付を規制できないと警鐘を鳴らしていると捉えるべきではないでしょうか。ビットコイン等の暗号資産では現金化した際の課税については雑所得扱いと明確になっているものの、暗号資産のままでの譲渡については未だ、確定した法的見解が定まっていないのが現状なのです」

 それゆえ今回の発言を受けて、高齢者を中心に大喜びする層が存在しているというのだ。

「暗号資産の贈与税や相続税については、未だに統一した見解が示されていないのが実情。そして高市総務相の発言では、現状では暗号資産を金銭や物品とはみなせないとの見解になっています。それゆえ子供や孫に財産を遺そうと考えた時、今のうちなら暗号資産として譲渡、相続すれば、課税されないとの考え方が成り立つのです。仮に国税庁との裁判になったとしたら『総務大臣がこう断言していた』と主張することもできる。総務相は税務を取り扱う財務省とは関係ないものの、大臣の発言が重いことは間違いありません。ただし来年4月には改正資金決済法が施行され、暗号資産への制限はより厳しくなるので、ビットコイン等を譲渡するなら今のうちかもしれません」(前出・週刊誌記者)

 なお、暗号資産が相場に大きく左右される投機的な商品であることは周知の事実。相続目的でビットコインを購入したら、あっという間に価値が半減やそれ以下に暴落する可能性も忘れるべきではないだろう。

マネー