10月から導入された消費増税・軽減税率によって、持ち帰りの場合は8%、イートインを利用した場合は10%と税率が異なるようになった。そんな中、持ち帰りの税率で会計をしてイートインを利用する、いわゆる“イートイン脱税”が問題になっており、ネット上でも論争が巻き起こっている。
「コンビニで商品を会計する際に、客側から『イートインを利用します』と申告がない限り、基本的に飲食物の税率は8%となります。また、あるコンビニでは、『会計時点での考えで税率が判断されます。申し出をお忘れになられた時も8%の税率を適用させていただきます』という、イートイン脱税を許容する掲示が出ている店もあるとネット上で報告されており、実際にイートインの利用を申告している人は1割に満たないとも言われています」(社会部記者)
こうしたイートイン脱税が横行する現状についてネット上では《そもそもイートインを外食だと定義することが間違っている》《簡素なテーブルと椅子があるだけでレストランと同じにされるのは納得がいかない》《店側もイートイン脱税している客を見つけても注意しづらいだろうし、そりゃ見て見ぬ振りをするだろう》《むしろ1割の人が申告していることに驚く》など、名ばかりのイートインでの税率10%を指摘する声が上がっている。
「4日に更新された『税理士ドットコム』によれば、国税庁はイートイン脱税について、『軽減税率が適用されるかどうかの判定は、事業者が客に飲食料品を譲渡した時点で行われる』『(その後に客が店内で飲食していたとしても)制度上の問題はない』と説明したと紹介しており、つまりは国もイートイン脱税を認めていることになります」(同)
グダグダ感は否めない。
(小林洋三)