「脱衣所にカメラが…」撮影罪があぶり出したリモートストーカーの恐怖実態

「昨年の秋ごろからポツポツと『性的姿態等撮影罪』の裁判が見られるようになってきました。これまで、性的な部位を撮影する“迷惑行為”には、各都道府県の迷惑防止条例が適用されましたが、昨年7月に撮影罪が施行されたことで、摘発が相次ぎ、今ではほぼ毎日のように法廷で盗み撮り男が裁かれています」

 こう話すのは東京地方裁判所を根城にする裁判ウォッチャー。彼によれば、撮影罪で裁かれるケースの大半は、駅構内のエスカレーターや列車内で“スカートの中”を狙った犯行だという。しかし、「撮影罪」の裁判を傍聴するうち、恐るべき“リモートストーカー”の実態を知ることになる。

「印象深いのは、被告が勤務先の同僚女性の自宅マンションに忍び込み、リビングや脱衣所にカメラを仕掛けていたケース。検察官が読み上げた起訴状によれば、自宅住所は社内データから盗み出し、何らかの方法で鍵に刻印された番号を記録。そこから合鍵を作製して、被害者の勤務状況を見ながらマンションに侵入し、リビングと浴室の脱衣所にカメラを設置した模様です」(前出・裁判ウォッチャー)

 被告は定期的に被害者宅の付近から、盗み撮り動画のデータをリモートで受信していたという。しかしある日、部屋のカメラに気付いた被害者が警察に通報。マンションの防犯カメラの映像などから被告を特定し、逮捕にいたった。

「被告はあろうことか、被害女性のショーツを盗んでいたのです。これまでなら裁判所の開廷表には『住居侵入』や『窃盗罪』と記されていたところ、今回は『性的姿態等撮影罪』と書かれていたため、もの珍しさから多くの人が傍聴することとなりました。とてもレアな犯行に思えますが、実は自宅に侵入してカメラを仕掛けるというケースは珍しくない。昨年10月には熊本県で会社の部下だった女性宅にカメラを仕掛けた男に、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が下されています。もしも初犯でなければ実刑判決が出てもおかしくありません」(前出・裁判ウォッチャー)

 同僚女性を恐怖に陥れたリモートストーカーには厳罰が待っている。

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