「キャンパス内どこで食べてもイートイン」大学内コンビニの掲示が物議

 SNSで、大学内のコンビニで購入した食品をキャンパスのどの場所で食べてもイートイン扱いになるという事例が報告され、ネット上では大きな波紋を呼んでいる。
 
 10月18日にあるユーザーがツイッター上に「キレそう」というコメントと共に大学内にあるコンビニ店の張り紙の画像をアップしており、そこには「当店の『イートイン』とはキャンパス内の全ての場所での飲食となります」と書かれている。
 
「このツイートはすでに削除されていますが、3000件以上のリツートと7000件以上の“いいね”が寄せられ、瞬く間に拡散しました。なお、画像をアップしたユーザーは、『食堂使う奴らと同じ税金払って床で食うのはおかしいやろクソがってことなので…』と改めてつぶやいていました」(ネットライター)

 これにネット上では、《なんでわざわざイートインを拡大解釈する必要があるんだ》《それならコンビニの駐車場で食べてもイートイン扱いになるはずだし、マジで意味が分からん》《大学外のコンビニで持ち帰りしたものを大学内で食べても税率は8%なのに頭おかしすぎる》など批判が殺到している。
 
「発端となったツイートが拡散した後、神奈川県内にある某大学内のコンビニで実際に掲示されている張り紙であることが判明しました。『弁護士ドットコム』が国税庁に問い合わせたところ『双方の合意の一例と理解します』と返答があったとのことで、コンビニ側と大学がキャンパス内はイートインということで合意しているため、問題はないという。しかし、コンビニ側はキャンパスをイートイン扱いにして税金を多く取ったところで利益が増えるわけでもないし、学生もわざわざ税率が高いコンビニで買い物はしたくない。まさに”誰得”な案件です」(経営コンサルタント)

 まだまだ軽減税率によるイートイン問題は混乱が広がりそうだ。

(小林洋三)

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