“マリカー訴訟”二審も任天堂が勝訴に「まず公道カート何とかしろ」の声

 大手ゲームメーカーの任天堂が、自社の人気ゲーム「マリオカート」シリーズに登場するマリオやルイージ、ヨッシーなどのキャラクターの衣装を貸し出し、公道でカートに乗ることができる「マリカー」(現・MARIモビリティ開発)を著作権侵害で訴えた第二審において、知財高裁は5月30日、第一審に続いてマリカーの侵害を認める中間判決を下した。
 
「知財高裁によれば、『マリオカート』が国内外で著名であることを認定。マリカーが『マリカー』などの表示を使用したことを不正競争行為にあたると認め、マリカーの代表取締役に対しても『悪意または重過失がある』としていました。任天堂はキャラクターの使用の差し止めと5000万円の損害賠償を求めていますが、今後の審理で賠償額等については決めていくことになります」(全国紙記者)

 任天堂VSマリカーの訴訟の行方も重要だが、気になるのは、マリカーからコスチュームを借りた人が公道でカートを走らせる行為だ。ネットユーザーの間でも、今回の判決を機に《任天堂の勝訴は当然だが公道でカートを走らせること自体を禁止してほしい》《都内でいまだに頻繁に見かける。先日も気づかなくてぶつけそうになった》《カートに乗ってる外国人観光客のマナーがとにかく悪い。道交法を改正するなりしてくれ》との声が再びあがっていた。

「警視庁のまとめによれば、公道カートの事故発生件数は、2017年3月から18年2月までの1年間に50件で、そのうち86%が外国人観光客によるものとのこと。また、公道カートで信号無視や接触事故を起こして逃げたり、高速道路に迷い込むなどのトラブルも数多く報告されている。そのため、自分が事故に巻き込まれたらという恐怖を持っている人が非常に多いということです」(交通ジャーナリスト)

 大事故が起きてからでは遅い。

(小林洋三)

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