1月18日、総務省は「日本放送協会放送受信規約」の変更を認可すると発表した。これにより、NHKは正当な理由なく受信料が支払われなかった場合、通常の受信料の2倍となる割増金を請求することが可能となる。
「これまで、NHKではテレビなどの受信機を設置した場合は“遅延なく”契約の申し込みをするよう求めていましたが、規約の変更により受信機を設置した“翌々月まで”に定められます。また、この期限を過ぎても契約の申請を行わなかった場合は受信料の2倍の割増金が請求できるようになり、解約や受信料免除の申請に虚偽があった場合も割増金が発生します」(社会部記者)
NHKは昨年12月に割増金を含めた規約の変更案を総務省に提出しており、これが認められたことで受信料の徴収がスムーズに進むことが期待される。しかし、そもそも契約をせず受信料を支払わない人たちが素直に割増金を支払うのか疑問も残る。罰金とも言える制度には批判が殺到しており、《もう、テレビは捨てよう》といった声も見られる。
「割増金の導入は愚策としか言いようがありません。この影響でNHKの受信料の支払い義務がないチューナーレステレビに買い換える人も増えるでしょうし、テレビ視聴時間の減少に拍車をかける可能性もあります。そうなれば広告料が収入源である民放にとっても非常に痛いでしょうね。これがテレビの終わりの始まりにならなければいいのですが…」(放送ジャーナリスト)
NHKが、自らテレビ業界をぶっ壊す結果を生むかもしれない。
(小林洋三)