公営ギャンブル、高額当選の課税逃れ防止策に「ハズレも加味して」切実な声

 競馬や競艇などの公営ギャンブルで高額な払戻金を受け取った人に対し、政府が2020年にも課税逃れを防止する策を講じる方針であることが明らかとなった。
 
 宝くじで得た当選金は非課税所得になるが、公営ギャンブルで得た利益は課税所得であり、金額によっては申告が必要となる。しかし、政府機関である会計検査院の調べによれば、公営ギャンブルで1000万円以上の高額な払い戻しのうち、確定申告されたのは10分の1に満たなかったことが明らかとなっている。
 
「そのため、インターネットで馬券や舟券などを購入して1口1000万円以上を受け取った人を対象に、受領者の情報提供を運営事業者に要請するといいます。最近では複数のレースが対象となるキャリーオーバー方式の『重勝式』も広まっており、払戻金が億単位になるケースもあるので、政府は監視体制を強化する方針なのです」(社会部記者)

 これに対しネット上では、《公営ギャンブルにいくら使おうが、当たりに使ったお金だけを経費とする…なんて暴力的なやり方をするから誰も申請しない》《国税庁の言っていることをまともに守ったら、公営ギャンブルをしているほぼすべての人が課税対象になる。でも、そのうち勝っているのはほんの一握りだ》《頼むからハズレも加味する形にしてね。じゃないと、暴論もいいところだから》など、払戻金が課税対象になるのであれば、公営ギャンブルに使ったお金のすべてを経費に計上させてくれといった意見が多く見られた。
 
「たとえば競馬に100万円つぎ込んだとして、払戻金が50万円で収支はマイナス50万円だったとします。その場合でも、受け取った50万円は課税所得になるので、そこからさらに税金が引かれることになります。また、100万円のうち当たり馬券に使ったお金のみしか、経費としては原則認められません。そのため、実際には多くの公営ギャンブル利用者が払戻金で得たお金を申告しないという状況になってしまっているのです」(ギャンブルに詳しいライター)

 公営ギャンブルに対するしっかりとした法整備も必要ではないだろうか。

(小林洋三)

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