あなたも性加害者に!飲み会後の「お持ち帰り」で数年後に訴えられた人々

 松本人志とサッカー日本代表の伊東純也、いずれも週刊誌に性加害疑惑が報じられ、裁判沙汰や警察沙汰に発展している。どちらも書かれた側は社会的に大きな影響を受けているが、何もこうしたトラブルは著名人に限った話ではない。例えばこんな残酷な事態も。

 専門商社に勤めるIさん(30代)は20代半ばの頃、飲み会で知り合った女性とその日のうちに男女の仲になった。ところが、5年以上経ってから「同意していなかった」と性加害を訴える内容証明郵便が届いたという。

「弁護士ではなく彼女本人からでしたが、それっぽい法律用語が並べられ、『法的手段も辞さない』という一文にビビッてしまって…。合意の上だったはずなのにこの状況ではそれを証明するのも難しいし、当時は結婚を控えていました。下手すると結婚と仕事を失う可能性もあると思ったら怖くなってしまい、50万円で示談に応じてもらいました」(Iさん)

 また、飲み会で意気投合した女性と酔った勢いでベッドを共にした団体職員のMさん(20代)のケースはさらに悲惨だ。翌朝、何も覚えていないと相手が大騒ぎ。何度も事情を説明し、一応理解してもらったつもりだったが、数カ月後に弁護士から連絡が来たそうだ。

「性加害の加害者扱いされていたので焦りました。私も弁護士を立てましたが彼女が泥酔していたこと、さらに自宅に連れて帰ったので争うと不利だと言われてしまいました。最終的に慰藉料と弁護士費用を合わせて130万円近くかかってしまいました…」(Mさん)

 性加害の場合、行為があった時点で男性にとっては極めて不利。その場で女性が同意していても後で「そもそもそんなつもりじゃなかった」「怖くて拒否できなかった」などと主張されてしまうと状況を覆すのは困難だ。

「実際、弁護士や警察に被害を相談する女性は増えています。若者の場合、飲んだその日のうちに関係を持つ“お持ち帰り”は珍しくないですが不同意性交等罪の公訴時効は15年。その間は性加害で訴えられる可能性はもちろんのこと、この期間を過ぎてもSNSなどで告発されるリスクもあります」(性加害事情に詳しいジャーナリスト)

 合意があったはずでも身に覚えがある人は注意が必要だ。

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