ジャニーズへの公取委注意で、労基法の例外「光GENJI通達」にも影響か?

 ジャニーズ事務所が民放テレビ局に対し、元SMAPのメンバーが出演できないように圧力をかけていた疑いがあるとして、公正取引委員会が同事務所を注意していたことが分かった。7月17日にNHKが報じたもので、一部の新聞でも後追い記事を掲載している。

 これに対してジャニーズ事務所側では、テレビ局に圧力などをかけた事実はないといった内容のコメントを公式サイトに掲載。ただし公取委から調査を受けたことは認めており、業界に衝撃を与えている。

 今回の件に関しては、ジャニー喜多川社長が亡くなったことにより、同事務所の影響力低下を指摘する声もあるようだ。その真偽は定かではないものの、ジャニーズ事務所と行政側の関係性に変化が生じた場合、芸能界に長らく続いてきた慣行が見直される可能性があるという。芸能記者が指摘する。

「アイドルには年少のメンバーも少なくありませんが、労働基準法などの定めにより中学生以下は20時以降、生放送やライブに出演することはできません。ところがジャニーズ事務所はそんな法律すらひっくり返したのです。1988年に光GENJIの人気が爆発した当時、21時台の生放送歌番組『ザ・ベストテン』に中学生メンバー2人が出演できず、ファンや視聴者から大きな不満が寄せられました。その声に対処する形で、労働省の労働基準局長名で“芸能人タレント通達”が出されたのです。この通達は《当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人の個性が重要な要素となっていること》などを条件に、光GENJIのような超人気芸能人は労働者ではなく“表現者”であるとして、労基法の例外扱いすることを定めたもの。俗に“光GENJI通達”と呼ばれていますが、今後はその運用に変化が表れるかもしれません」

 この“光GENJI通達”が見直されるようなことがあると、現在10歳の伊藤篤志といったジャニーズJr.メンバーが影響を被ることになる。もっとも労働基準法に従って20時以降は芸能活動をしないのが本来の姿のはず。小中学生メンバーを酷使しないように望むファンも少なくないはずだ。

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