国民生活センターは7月14日、「海産物の電話勧誘販売や送り付けのトラブルに関する相談が急増している」と注意喚起した。こうしたトラブルは2021年度には5189件となっており、前年度の2倍以上に増加している。トラブルに遭わないためにはどうすればいいのだろうか?
「海産物の電話勧誘販売の手口としては、『新型コロナウイルスの影響で商品が売れず支援してほしい』といった内容の電話があり、『2万円相当のものを1万円に割引するので購入して欲しい』とお願いされるケースもあるといいます。しかし、実際に届く商品は2000〜3000円相当のとても値段に見合わないものが送りつけられ、クーリングオフの案内もないことから国民生活センターへ相談するケースが増えているのです」(社会部記者)
また電話勧誘を断ったはずなのに一方的に商品が送られてきたり、電話で「カニは好きですか?」と聞かれたことに「はい」と答えだけでカニが送られてきたという悪質な事例もある。
「こうしたトラブルに遭わないためには、まず電話勧誘で商品を買わないことです。実際に商品を見ないで購入し、思っていたものと違ってたいということはよくあることですから、電話口でどんなに強引な勧誘をされてもまずは断ること。しかし、どうしても断れずに購入してしまった場合でもクーリングオフは可能です。案内がなくても電話勧誘であれば8日間、電話の内容と実際の商品が異なる場合などは気付いた時から1年以内、または契約締結時から5年以内は契約の取り消しが可能です」(契約トラブルに詳しいライター)
また、一方的に商品を送りつけられた場合は、昨年7月に特定商取引法が改正されたことにより、消費者がただちに処分することが認められるようになったため、すぐに捨ててしまっていても問題はない。処分後に支払いを請求されたとしても応じる必要はなく、しつこく請求されるようであれば警察に相談することだ。
(小林洋三)