7人乗りの軽自動車が横転、死亡 定員オーバーの事故に保険金は支払われるか

 2月11日夜、茨城県神栖市で起きた軽自動車の単独事故。当時、定員オーバーの7人が乗車しており、17歳の男子高校生が死亡した。

 報道によると、軽自動車には定員の4人を超え、16歳から18歳の男女7人が乗車。18歳の会社員の男性が運転しており、右折しようとした際、車体がバランスを崩して横転したことがわかった。現場は片側1車線で、信号のない交差点。死亡した男子高校生は助手席側にいたとみられ、胸などを強く打って病院に搬送されたが、およそ2時間半後に死亡した。また、18歳の女子高校生と16歳の男子高校生が骨盤や頚椎を骨折するなどして重傷。運転していた会社員と16歳の女子高校生が軽傷で、ほかの高校生2人にけがはなかった。

 クルマの定員オーバーは「定員外乗車」で道路交通法違反となり、許されるものではない。それだけでなく、定員オーバーでクルマが重くなるとブレーキの効きが悪くなり、カーブでもバランスを崩して横転しやすくなる。さらに着用すべきシートベルトの数も足りず、シートベルト未着用の乗員は事故の際、ケガのリスクが高まる。

 今回の事故で不幸にも死傷者が出たが、保険金は支払われるのか。

「定員オーバーのクルマで事故に遭った場合、一般的な自動車保険では保険金は支払われます。ただし、車内の座席にきちんと座っていたことが条件です。たとえば、トランクの中に乗車していたり、上半身を窓の外に出して乗る、いわゆる『箱乗り』をしていたりした場合、保険金は支払われないでしょう。定員オーバーか否かにかかわらず、こうした危険な乗車をした場合、保険金が支払われないことがあります」(自動車ライター)

 当たり前のことだが、クルマに乗るときは乗車定員を守り、きちんと座席に座ってシートベルトをすることだ。

(石田英明)

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