政府が「タガメ」を捕獲売買禁止に!500万円以下の罰金

 1月17日、政府は2月10日付けで水生昆虫タガメなどを「特定第2種国内希少野生動植物種」に指定。販売目的の捕獲や売買の禁止発表が話題となっている。
 
「今回のタガメへの規制は比較的緩やかで、売買や譲渡、販売目的での捕獲は禁じられていますが、子どもたちが趣味で採取したり研究目的で捕獲するぶんには問題ないとしています。なお、この規制に違反すると個人の場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられ、法人の場合は1億円以下の罰金となります」(社会部記者)

 これにネット上では、《子供の頃は池や田んぼにいくらでもいたけど、希少種に指定されるほど減ってるのか》《売買されるほど人気があったことにビックリ》など驚きの声が相次いでいる。
 
「タガメは国内最大級の水生昆虫としてマニアや愛好家も多く、1匹3000円程度で取引されています。ここ最近では乱獲や水質汚染などによって生息数が激減し、レッドデータによれば東京都や山形県、石川県などではすでに絶滅していると見られている。そのため、さらに規制が厳しい特定第1種に指定すべきという意見もあるようです」(昆虫に詳しいライター)

 今回の指定にあたり、タガメの他に第1種も含め63種の動植物が国内希少野生動植物種の対象となっており、これがいま一度、我々人間を含めた生態系の在り方を見直す機会になればいいのだが。

(小林洋三)

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